建築士の定期講習は、三年ごとに受講することが法律で義務付けられている講習です。この制度は、2008年11月28日の建築士法改正により導入され、建築士事務所に所属する建築士に対して適用されます。この義務は、建築士法第22条の2に基づいています。
建築士事務所に勤務する建築士は、職務内容に関係なく、この定期講習を受ける必要があります。受講を怠ると、懲戒処分の対象になる可能性があるため、定期的な受講が重要です。
一方で、建築士事務所に所属していない建築士は、この定期講習を受ける義務がありません。これは、非所属の建築士が設計や工事監理の業務を行っていない場合が多いため、全ての建築士に講習を義務付けることは適切ではないとされています。このように、建築士の定期講習は、業務に携わる建築士の知識と技術の維持・向上を目的としています。