公認会計士と税理士は何が違うのかというと、公認会計士は監査証明を行う事ができ、税理士は監査証明を行う事ができません。
監査証明とは、企業が作成した決算書のような財務書類の内容が本当に正しいのかをチェックして証明する仕事です。
この監査証明は独占業務であり、公認会計士しか行えないと決められているのです。
一方の税理士の業務も独占業務ではありますが、その内容は税務書類の作成などになります。
ただ、公認会計士の資格を取得すると、税理士の試験を受ける事なく税理士の資格が取得できることになっているので、税理士の業務も行う事ができます。
つまり、公認会計士は税理士の業務も行う事ができますが、税理士は公認会計士の業務を行う事はできません。
公認会計士も税理士も、企業の税務関係のコンサルティングも行っていますが、税理士には作成された決算書の監査証明を行う事はできないのです。
活躍する場も、公認会計士は大企業が中心となっていますが、税理士の場合は中小企業を中心として業務を行う事が多いようです。